ママは弁理士受験生 in アメリカ

来年度弁理士試験合格を目指す一児の新米ママです。2年前に渡米し、子育てをしながら色々と勉強してます。主に日々学んだことのアウトプットなので、ご意見や訂正等大歓迎です!どうぞよろしくお願いします。

裁定請求があった場合における手続(特84条、84条の2)

不実施の裁定請求があった時は、

 

特・専・質(登録した権利を有する者):

請求書の副本が送達され、相当の指定期間内に答弁書を提出することができる(84条)。

 

通:

答弁書提出期間内に意見を述べることができる(84条の2)

 

 もともとは通常実施権者も84条に含められていたのですが、登録制度の廃止に伴い84条の2が新設されたのですね。

  なお、この規定は利用の裁定請求にも準用されています(92条7項)。