2020-09-04 裁定請求があった場合における手続(特84条、84条の2) 弁理士試験 不実施の裁定請求があった時は、 特・専・質(登録した権利を有する者): 請求書の副本が送達され、相当の指定期間内に答弁書を提出することができる(84条)。 通: 答弁書提出期間内に意見を述べることができる(84条の2) もともとは通常実施権者も84条に含められていたのですが、登録制度の廃止に伴い84条の2が新設されたのですね。 なお、この規定は利用の裁定請求にも準用されています(92条7項)。