首相公選制
安倍首相が辞任を表明し、後任を選ぶ自民党総裁選が9月14日に行われますね。
正直、菅さんのための出来レースな気がします...国民人気は石破さんなのに、なぜ選ばれないのか?そもそも国民が首相を直接選んじゃいけないの?疑問に思ったので、調べてみました。
現法は、『内閣総理大臣は国会議員の中から国会の議決でこれを指名する(憲法67条)』となっています。
一方、国会ではなく国民が首相(=内閣総理大臣)を直接選ぶ制度を、首相公選制といいます。首相公選制はさらに、大統領型と議員内閣型にわけることができ、特徴は以下の通りです。
大統領型: 国民が直接首相を選び、任期満了まで不信任を突きつけられることはない。(例: アメリカ)
議員内閣型: 国民が直接首相を選ぶが、なお国会が不信任権を有し、かつ首相も国会解散権を有する。(例: イスラエル)
【首相公選制のメリット】
・国民が、自ら選んだのだという強い意識を持つ
・首相が、政党内部のしがらみを受けずに強いリーダーシップを発揮できる
※現行では、首相は憲法上の任期が規定されていない代わりに、常に不信任のプレッシャーにさらされている
【大統領型首相公選制のデメリット】
・無能な首相を選んでしまった場合、国民は任期満了まで耐えなければいけない (どこかで聞いた話だ...)
【議員内閣型首相公選制のデメリット】
・国会に不信任権があるため、せっかく首相が国民から直接選ばれてもその地位が不安定である
いずれにせよ今の状態では、自民党という「密室」の中で、民意を反映せずに首相が選ばれてしまいますね。もやもや。
法定期間と指定期間の延長 (特4条、5条)
条文 | 内容 | 遠隔・交通不便 | 長官 | 審判長 | 審査官 | |
法定期間 | 4条 | ①実用新案登録に基づく特許出願ができる期間の延長 | 要 | 請求or職権 | ||
②設定登録料納付期間の延長 | ||||||
③拒絶査定不服審判請求期間の延長 | ||||||
④再審請求期間の延長 | ||||||
指定期間 | 5条1項 | 指定期間の延長 | 不要 | 請求or職権 | 請求or職権 | 請求or職権 |
5条2項 | 指定期日の変更 | 不要 | 請求or職権 | |||
その他 | 108条3項 | 設定登録料納付期間の延長 | 不要 | 請求 | ||
178条5項 | 訴訟提起期間の附加 | 要 | 職権 |
※審判官に権限はなし
※5条1項の延長のみ、その期間が経過した後でも、経済産業省令で定める期間内に限り請求可能(5条3項)
用益物権と債権
『特許権は所有権と同じように絶対的支配権であり、専用実施権は地上権と同じように用益物権であり、通常実施権は賃借権と同じように債権である。(特許法77条、青本)』
この用益物権的性質と債権的性質がいまいち理解できなかったのでまとめてみました。
そもそも「物権」と「債権」はセットになる概念
物権...物に対して、支配できる権利
債権...他人(債務者)に対して、要求できる権利
ここで専用実施権は、特許発明(=物)を支配、つまり独占できるために物権的性質を持つということになる。ちなみに「用益」とは使用して収益を得ることを意味します。
一方通常実施権は、特許権者や専用実施権者(=他人)に対して特許発明を実施させてくださいと要求できる権利であるため債権的性質を持つということになる。支配権ではないため同時に複数人に許諾できるんですよね。