用益物権と債権
『特許権は所有権と同じように絶対的支配権であり、専用実施権は地上権と同じように用益物権であり、通常実施権は賃借権と同じように債権である。(特許法77条、青本)』
この用益物権的性質と債権的性質がいまいち理解できなかったのでまとめてみました。
そもそも「物権」と「債権」はセットになる概念
物権...物に対して、支配できる権利
債権...他人(債務者)に対して、要求できる権利
ここで専用実施権は、特許発明(=物)を支配、つまり独占できるために物権的性質を持つということになる。ちなみに「用益」とは使用して収益を得ることを意味します。
一方通常実施権は、特許権者や専用実施権者(=他人)に対して特許発明を実施させてくださいと要求できる権利であるため債権的性質を持つということになる。支配権ではないため同時に複数人に許諾できるんですよね。